FAQ
よくあるご質問
ランドソリューション
について
ランドソリューションの特徴は何ですか?
最大の特徴は、日本で土壌汚染問題が顕在化した1990年代から培ってきた、長年の経験と実績に基づく最適解の提案力です。
ランドソリューションは、不動産取引や土地活用において課題となる土壌汚染リスクを“定量化”し、“保証”という形でお引き受けするスキームを国内で初めて開発し、提供してきました。
さらに、2023年4月に栗田工業株式会社の土壌・地下水浄化事業を承継し、同社が培った操業中の工場における調査・対策技術力を融合し、納得性のある解決策の提供が可能となりました。
どのような業種の企業が依頼していますか?
操業中の工場を保有する企業をはじめ、土地の有効活用や資産評価を目的とした企業など(不動産業、金融機関、
不動産鑑定事務所、地方自治体など)幅広い業種の方々から依頼されています。
日本全国の対応は可能ですか?海外は対応していますか?
日本全国の土壌調査・対策工事に対応しています。
全国各地で多くの実績があり、管轄行政への対応を踏まえたコンサルティングを含めワンストップでサービスを提供しています。
なお、海外拠点における土壌調査・対策工事には基本的に対応しておりませんが、環境デュー・ディリジェンスについては海外案件でもパートナー企業との連携によるサービスを提供しています。
土壌調査から対策工事、行政対応支援まで一括で依頼できますか?
はい、可能です。
土壌調査、対策工事、行政への対応支援まで、土壌・地下水汚染に関するあらゆる課題に対してワンストップで対応します。
お客様の状況や目的に応じた最適なプランを提案します。
ランドソリューション独自の技術・サービスにはどんなものがありますか?
ランドソリューションでは、お客様の多様な課題にお応えできるよう、主に以下の独自性の高い技術・サービスを展開しています。
①Land Information Library Service:
土壌汚染に関する情報を見える化し、一元管理が可能なWebサービスです。
②コストキャップ保証:
損害保険会社と連携し、土壌汚染対策費用の上振れリスクを当社が保証するサービスです。
③簡易土壌汚染リスク定量評価:
独自のデータベースシステムにより、対象地の土壌汚染リスク有無を簡易評価し、浄化にかかる概算コストを算出します。
④クリオーグ・パワーバイオ®:
当社が培養した微生物で揮発性有機化合物(VOC)を原位置浄化する技術です。
⑤パワーバイオ・E-PLUS®:
クリオーグ・パワーバイオ®法に電気発熱法を組み合わせた高効率な原位置浄化技術です。
⑥ダイレクトセンシング:
揮発性有機化合物(VOC)による汚染状況をその場で詳細に把握できる調査手法です。
⑦1,4-ジオキサンのバイオ浄化技術:
当社が培養した微生物で1,4-ジオキサンを原位置浄化する技術です。
⑧ランドソリューション通信:
土壌汚染やPFAS関連などの最新情報をお届けするメールサービスです。
栗田工業の土壌・地下水浄化事業を承継したことによるシナジーはありますか?
栗田工業が長年培ってきた土壌・地下水浄化に関する高度な技術や知見をすべて承継したことで、より専門性の高い対応が可能となりました。
加えて、クリタグループの一員として、土壌汚染にとどまらず、水処理や環境全般にわたる課題に対しても包括的なソリューションを提供できるようになりました。
土壌汚染調査について
どのようなときに土壌汚染の調査を行うのですか?
土壌汚染調査は、以下のような場合に実施されることが多くあります。
- 土壌汚染対策法の適用を受ける場合
- 自治体の条例の適用を受ける場合
- 法令等の適用外であっても、土地の売買や資産評価のために必要となる場合
このほかにも、企業のリスク把握など自主的に調査を行うケースも多くあります。
有害物質を使ったことがなければ、土地改変時であっても調査は不要ですか?
必ずしも不要とは限りません。
たとえば東京都、埼玉県、大阪府などでは、3,000㎡以上の土地については有害物質の使用有無に関係なく、土地の改変時に地歴調査の届出が義務づけられています。
また、法令や条例の適用を受けない場合でも、土地売買に際して買主側から調査を求められるケースが増えており、事前に関係者間で協議を行っておくことが重要です。
具体的にはどのような調査がありますか?
土壌汚染調査には主に以下の種類があります。
お客様の目的に応じて、最適な調査方法を提案します。
●簡易地歴調査(フェーズ0.5):
地図や航空写真、登記簿謄本等の客観的資料に基づき、定性的に判断します。
●地歴調査(フェーズ1):
地図や航空写真、登記簿謄本等の客観的資料とヒアリングに基づき定性的に判断します。
●試料採取等調査(フェーズ2):
現地で土壌や土壌ガスを採取し、分析を行います。
試料採取等調査の中には、土壌汚染の有無を特定し表層部の汚染分布を把握する「概況調査」と、土壌汚染の深度分布を把握する「詳細調査」があります。
●簡易調査(フェーズ1.5):
目的やご予算に応じて、簡易的な試料採取や分析により、概算対策費用の把握を行います。
●土地の資産評価サービス:
机上評価で土壌汚染リスクを定性・定量的に評価します。
調査にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?
工場ではない小規模の土地で、一般的な調査費用と期間の目安は以下となります。
地歴調査:20~100万円 / 約0.5~1ヶ月
概況調査:50~100万円 / 約1ヶ月
詳細調査:100~500万円 / 約1ヶ月
※調査の規模や条件により、費用・期間が変動する場合があります。
他社が実施した調査結果に基づいて対策を依頼できますか?
はい、対応可能です。
ただし、他社による調査が法令やガイドラインに基づいていない場合などは、追加調査が必要になることがあります。まずは調査報告書の内容を確認したうえで、今後の方針に応じた提案が可能です。
また、セカンドオピニオンサービスとして、他社報告書の妥当性や遵法性を評価する「レポート評価サービス」もご用意しています。
自然由来の重金属による土壌汚染でも調査や対策が必要ですか?
はい、実施する必要があります。
現行の法律では、自然由来の重金属であっても対象となり、基準に適合しない特定有害物質が検出され、地下水下流域に飲用井戸がない場合には、「形質変更時要届出区域」に指定されます。
この区域内で土地の改変を行う際には、所定の届出が義務づけられています。
土壌汚染対策について
土壌汚染が見つかった場合、必ず対策工事が必要になりますか?
土壌汚染対策法では、すべてのケースで対策工事が義務付けられているわけではありません。
対策は「浄化型」と「管理型」の2つあり、それぞれ特徴があります。
●浄化型…汚染物質を除去・浄化する方法
●管理型…封じ込めや被覆、地下水揚水などにより、汚染の拡散を防ぐ方法
対策方法の選定にあたっては、汚染の状況や土地利用計画、周辺環境などを総合的に判断する必要があります。
ランドソリューションでは、お客様の状況に応じた最適な対策を提案できます。
土地の売却を考えています。完全浄化しないと売るのは難しいですか?
汚染の状況によっては、完全浄化を行わなくても売却は可能です。
汚染が浅く、区画数が限られている場合には、汚染土壌を除去することで売却が円滑に進むケースが多くあります。
一方で、汚染の範囲が広く、地下水にまで拡散しているような場合には、完全浄化に土地価格を上回る費用がかかる可能性もあります。
そのようなケースでは、周辺環境への影響、買い手の利用目的、開発方針などを踏まえ、浄化型と管理型を組み合わせた最適な対策を行うことで、売却の可能性を高めることができます。
ランドソリューションでは、状況に応じた柔軟な対応で、土地の価値を最大化するためのサポートを行っています。
浄化完了の基準を教えてください。
浄化完了の基準は、採用する工法や指定区域の種別、汚染物質によって異なります。
たとえば、バイオ法を用いた第一種特定有害物質の浄化では、「地下水の測定を年間4回以上実施し、2年間連続で基準に適合すること」が完了基準の一例となります。
各対策に応じて、適切な確認方法を提示します。
工場の操業中に対策工事を実施することは可能ですか?
原位置浄化などの工法を選択することで、操業を続けながらの対策も可能です。
ランドソリューションでは、操業中から早期に対策を講じることで汚染の拡散を抑制し、将来的な対策費用を最小化することを推奨しています。
対策工事で使用する設備(揚水設備など)は、
定期的なメンテナンスに対応できますか?
はい、対応可能です。
ランドソリューションでは自社設計の設備を多く採用しており、迅速で適切なメンテナンスプランを提案できます。
土壌・地下水汚染の基礎知識について
土壌・地下水汚染とは具体的にどんな状態を指しますか?
土壌・地下水汚染とは、薬品や排水の漏洩などの人為的原因、または地質や鉱物などの自然由来の要因により、有害物質が土壌や地下水に蓄積されている状態を指します。
これらの物質の濃度が、土壌汚染対策法や水質汚濁防止法、関連条例で定められた基準を超えると、人の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性があり、土壌・地下水汚染として扱われます。
どのような物質が土壌汚染の原因になりますか?
土壌汚染対策法では「特定有害物質」として26種類が指定されています。
加えて、一部の自治体条例では油分やダイオキシン類も規制対象です。
さらに、PFAS(有機ふっ素化合物)や1,4-ジオキサンなど、今後規制化が検討されている物質もあります。
これら指定物質以外でも、土壌のpHが極端に偏ることで有害物質が溶出したり、色や臭気によって近隣トラブルを引き起こすケースもあります。
土壌汚染の原因にはどのようなものがありますか?
工場などでの有害物質の不適切な取り扱いや排水による漏洩が主な原因です。
また、有害物質を含む廃棄物が適切に処理されず土中に埋められ、雨水で溶け出す場合もあります。
排気ガス中の有害物質が土壌に付着することも原因の一つです。
土壌汚染によって生じるリスクにはどんなものがありますか?
土壌汚染は呼吸器疾患、心臓病、脳卒中、肺がんなど健康被害のリスクを高める可能性があります。
また、汚染が広がることで生態系の破壊といった環境への悪影響が懸念されるほか、土地の資産価値が低下するなど経済的な損失にもつながる可能性があります。
土地所有者として注意すべき点は?
土地の売却を検討する際は、早期に土壌汚染調査を実施することが重要です。
汚染が見つかっても、十分な時間があれば適切な対策工法を選定でき、 トータルコストの削減や事業計画の円滑な進行につながります。
ランドソリューションは、お客様の保有される不動産の「土壌汚染リスク」を含めた環境リスク評価から、資産価値最大化を目指したCRE戦略の支援も行っています。
土壌汚染がある土地でも売買はできますか?
売買は可能ですが、売却前に土壌汚染調査を実施し、汚染の有無や程度を把握しておくことが重要です。
汚染が確認された場合は、買主へ適切に告知し、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を回避するための措置が必要です。
また、契約書に汚染に関する責任分担を明記することで、後のトラブルや損害賠償リスクを軽減できます。
売却後に土壌汚染が判明した場合、責任は誰にありますか?
原因者が不明の場合など難しいケースもありますが、原則として売主に責任があります。
売買契約の目的物に隠れた瑕疵があり、 買主が知らずに購入した場合、売主は損害賠償責任(契約不適合責任)を負います。
これは契約の公平性を保つためのもので、売買代金の支払い後でも該当します。
自主的な調査で土壌汚染が発覚したら行政への届け出は必要ですか?
原則として届け出は不要ですが、都道府県条例により義務付けている場合があります。
事前に該当自治体の条例を確認することが重要です。
また、土壌汚染対策法では、自主的な調査の結果として汚染が確認された場合に、都道府県知事に区域指定の申請(第14条)が可能で、これにより、必要に応じて「要措置区域」や「形質変更時要届出区域」の指定を受けることができます。