3つの契機で土壌汚染状況調査の実施が求められる
土壌汚染対策法は、主に以下の3つの場合に土地所有者等に調査義務や報告義務を課しています。
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01
有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(原則義務)
工場などで特定有害物質を使用していた施設を廃止する際、その土地は土壌汚染の可能性があるため、法律に基づき土壌汚染状況調査が義務付けられます。
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02
一定規模以上の土地の形質変更を行おうとするとき(原則届出)
3,000㎡(有害物質使用特定施設設置工場等は900㎡)以上の土地を掘り起こすなど、その形質を変更しようとする場合、事前に都道府県知事等への届出が必要です。
この届出に基づき、汚染のおそれがある場合は調査が命じられます。 -
03
土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあるとき(命令)
土壌汚染が原因で健康被害が生じるおそれがある場合、都道府県知事等は、土地所有者等に対し、汚染状況の調査や対策を行うよう命令することができます。
- 土壌汚染対策法以外の自主調査の契機とは
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- ①土地売買における土壌汚染対策費用の算出
- ②金融機関の融資時の担保価格評価に対する土壌汚染リスク評価
- ③M&Aにおける土壌汚染リスク評価
- ④競売案件の土地の評価
- ⑤企業の自主的な環境管理
- ⑥隣地からの「もらい汚染」の調査
- ⑦将来的な工場閉鎖に備えた土壌汚染リスクの把握
- ⑧漏洩事故発生
区域指定を受けると、
その土地での掘削等の工事は制約を受けてしまう
法律に基づき調査を実施した結果、汚染が判明し、健康被害のおそれがあると判断された土地は「要措置区域」、直ちに健康被害のおそれがないと判断された土地は「形質変更時要届出区域」に指定されます。
区域指定されると、土地の利用に制限がかかり、解除のためには適切な措置が必要です。
社会的責任として
企業に求められる土壌汚染への対応
土壌汚染対策法は、国民の健康を守るための重要な法的枠組みであり、法改正により、調査対象の拡大やリスクに応じた規制の合理化も進められています。
この法律を正しく理解し、適切に対応することは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも不可欠です。
地方自治体の条例等について
全国の都道府県や市区町村の中には、土壌汚染対策法に上乗せする形で条例や要綱など独自に定めた規定を設けているところがあります。
地方自治体の規定には複雑な場合もあり、届出書類の作成や協議などで法以上に手間と時間がとられる場合があります。
条例や要綱などによる規定の一例
県の場合
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東京都
敷地面積が3000㎡の土地での改変が届出対象。
小規模工事の場合も敷地が大きければ届出が必要。 -
神奈川県
(横浜市・川崎市を除く)有害物質使用地では小規模工事や、敷地境界を変更するだけでも届出が必要。
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三重県
有害物質使用事業場の場合、300㎡以上の土地改変が届出対象。
市の場合
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川崎市
有害物質を取り扱ったおそれがある事業場の場合、どんなに小規模な工事でも残土の搬出があれば届出が必要。
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横浜市
土地改変の面積が2000㎡以上の場合、届出が必要。
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名古屋市
土地改変の面積が500㎡以上の場合、届出が必要。